「改善基準告示って、うちの会社はちゃんと対応できているのかな?」——そんな不安を抱えている運送会社の担当者は多いはずです。2024年4月に改善基準告示が大きく改正され、トラックドライバーの拘束時間や休息時間のルールが厳しくなりました。しかし、改正内容を正確に把握できている会社は、まだまだ少ないのが現状です。
この記事では、改善基準告示の基本から2024年改正のポイント、そして運送会社が今すぐ取り組むべき対応策まで、わかりやすく解説します。
そもそも「改善基準告示」とは?
改善基準告示とは、正式には「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(厚生労働大臣告示)のことです。トラック・バス・タクシーなどのドライバーの労働条件を向上させるために、拘束時間の上限や休息時間についての基準が定められています。
まず押さえておきたいのが、「拘束時間」と「休息時間」の違いです。
拘束時間とは、始業時刻から終業時刻までの全ての時間のことです。つまり、実際の運転時間だけでなく、休憩時間や仮眠時間も含まれます。一方、休息時間とは、勤務と次の勤務との間の時間のことで、ドライバーが自由に使える時間を指します。この2つの違いを正確に理解することが、法令遵守の第一歩です。
2024年4月の改正で何が変わった?
2024年4月1日から改正された改善基準告示は、トラックドライバーの働き方に大きな影響を与えています。では、具体的に何がどう変わったのでしょうか。
① 1日の拘束時間が短縮された
| 項目 | 改正前 | 改正後(2024年4月〜) |
|---|---|---|
| 1日の拘束時間(原則) | 13時間以内 | 13時間以内(変更なし) |
| 1日の拘束時間(上限) | 16時間以内 | 15時間以内 |
| 14時間超えの制限 | 週2回まで | できるだけ少なく(努力義務) |
原則の13時間に変更はありませんが、上限が16時間から15時間に短縮されました。さらに、14時間を超える勤務はできるだけ少なくするよう努める義務が新たに加わっています。
なお、例外として、宿泊を伴う長距離貨物運送に限り、1週間につき2回のみ16時間以内まで延長が認められています。
② 1年間の拘束時間が短縮された
改正前の年間拘束時間は最大3,516時間でしたが、改正後は原則として3,300時間までとなりました。結果として、年間9〜17日程度、働く日数が実質的に減った計算になります。
ただし、労使協定を締結することで年間3,400時間まで延長することは可能です。そのため、長距離輸送が多い会社では、労使協定の見直しが必要になるケースもあります。
③ 休息時間が延長された
これまで最低8時間だった1日の休息時間が、改正後は継続9時間以上確保することが義務付けられました。これにより、ドライバーの睡眠・疲労回復の時間がより確実に保障されるようになっています。
また、休息時間を分割して与える「分割休息」の制度も整備されました。やむを得ない事情で9時間の連続休息が難しい場合は、一定条件のもとで分割が認められています。
④ 連続運転時間のルールは維持
連続運転時間の上限は4時間で、改正後も変更はありません。4時間以上連続して運転した場合は、30分以上の休憩が必要です。なお、この30分の休憩は、10分以上であれば分割して取ることも可能です。
違反した場合のリスク
改善基準告示に違反した場合、会社にはさまざまなリスクが生じます。まず、労働基準監督署による是正指導・勧告の対象となります。さらに悪質な場合は、労働基準法違反として6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
加えて、国土交通省による行政処分として、運輸局から事業停止命令や許可取り消しに至るケースもあります。そのため、コンプライアンス違反は会社の存続にかかわる問題として捉えることが重要です。
運送会社が今すぐ取り組むべき対応策
では、改善基準告示に正しく対応するために、会社は具体的に何をすればいいのでしょうか。以下の3つのポイントを参考にしてください。
対応① 現状の労働時間を正確に把握する
まずは、全ドライバーの現在の拘束時間・休息時間・連続運転時間を正確に把握することから始めましょう。タコグラフ・デジタル点呼・勤怠管理システムなどを活用することで、リアルタイムでの管理が可能になります。
「なんとなく問題なさそう」という感覚的な管理では、違反を見逃してしまうリスクがあります。そのため、まずは数字で現状を「見える化」することが重要です。
対応② 運行計画の見直しと荷主との交渉
改正後の拘束時間・休息時間の基準を満たすためには、既存の運行計画を見直す必要がある会社も多いはずです。特に長距離便では、これまでの運行スケジュールでは新しい基準に収まらないケースも出てきます。
また、荷待ち時間の削減は拘束時間の短縮に直結します。したがって、荷主企業に対して荷待ち時間の改善を積極的に働きかけることも、重要な対応策のひとつです。
対応③ 労使協定の締結と就業規則の整備
年間3,400時間まで拘束時間を延長する場合は、労使協定の締結が必要です。また、改善基準告示に対応した就業規則・運行管理規程の整備も欠かせません。
これらの書類が整っていない場合は、早急に専門家(社会保険労務士・行政書士など)に相談することをおすすめします。なぜなら、書類の不備が発覚した場合でも、行政処分の対象となる可能性があるからです。
まとめ:改善基準告示への対応は「経営課題」として取り組む
改善基準告示への対応は、単なる法令遵守の問題ではありません。ドライバーが安心して長く働ける環境を整えることは、結果として採用力・定着率の向上にもつながります。
つまり、改善基準告示への適切な対応は、会社の競争力を高めるための「経営投資」でもあるのです。まだ対応が不十分だと感じている会社は、この機会にぜひ現状を見直してみてください。
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